はじめに
「何言ってんだこいつ?」と目にとめていただいた方、ありがとうございます。
あなたがもし青色申告をしていない投資家・副業初心者の方であれば、超有益な情報になります。
早速結論です。
確定申告は必ず、青色申告で行ってください。
まず「青色」とは確定申告の区分のひとつです。(確定申告というワードがぴんと来ない方はこちらから)
住宅を購入や投資用不動産を所有している方が一般的に行っているのが「白色」での申告になります。
紙の色が青いわけではないです。
青色申告では様々なメリットがあります。
不動産を所有している方で「事業的規模」ではないため、青色申告特別控除を受けられない。と思っている方も青色申告でメリットがありますので、最後までお付き合いください。
青色申告のメリット
メリット① 必要経費を計上できる
最大の利点は、事業にかかる必要経費(交際費など)を経費として売上から差し引くことができる点です。
これはお上(税務署)の目もあるので、公のウェブサイトではあまり声を大にして言わないため
青色申告を実際に行っている人以外が知らないこともありますが、必要経費を計上できます。
たとえ、事業所得と認められなかった場合でも、経費を計上できるため、課税所得を軽減する効果があります。(雑所得の場合、給与所得との損益通算はできない)
メリット② 最大65万円の特別控除が受けられる
副業が事業所得と認められた場合のみですが、 最大65万円の特別控除が受けられます。(雑所得の場合は10万円)
特別控除は、実際の所得から、課税時に標準となる所得へ変換する際に10万円または65万円を差引く(控除する)というものですから、その分、税金も安くなります。
複式簿記による記帳を行い、最終的に「損益計算書」と「貸借対照表」を作成して、申告書類とともに提出すれば控除額は65万円となります。(参考:国税庁)
メリット③ 赤字を繰り越せる
青色申告をすれば今年の赤字を翌年以降(個人事業主で最長3年間、法人で最長9年)の所得から差引けます。白色申告の場合、今年赤字だったとしても、翌年黒字なら税金を支払う必要があります。しかし、青色申告であれば、翌年の黒字から今年の赤字を差し引くことができ、翌年度の税金を安くすることができます。(参考:国税庁)
青色申告のデメリット
ありません。
強いて言えば、税理士に頼むとき・会計ソフト(1万くらい)を買うときにコストがかかりますが
10万円の控除は最低でも受けられるので、絶対にプラスになります。絶対にです。
青色申告をするために必要なこと
ステップが3つあります。
①申請の申請
②申告書類の作成
①申請の申請
青色申告を行うためには、青色申告をする年に「開業届」と「青色申告承認申請書」を作成し
税務署に提出する必要があります。
書類作成は10分で終わるので、HPの説明を見ながらやってみてください。
開業届の職業の欄は「コンサルタント」などでよいかと思います。
③ 申告書類の作成
税理士に頼んで作成するのもいいですが、コストがかかるので
やよい会計などのオンライン会計ソフトでご自身で作成することを強くお勧めします。
経費や売上、損益通算などの基本的な考え方を理解することは、ご自身の事業にプラスの影響があるためです。
私は弥生会計の青色申告で申告を行っています。下記にHP張っておきます。
無料体験もあるようなので、ぜひ登録してみてください。

終わりに
最後に、払わなくていい税金は1円でも削りますが、払うべき税金は適切に納税しましょう。
違法に税を逃れて、いいことはないです。
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